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理事選挙の保留・白票の扱いについて 投稿者:cosmo 投稿日:2010/03/04(Thu) 18:57:08 No.9129
理事の任期をむかえ、任期満了あるいは再任、また新任について、理事会で選挙をする予定です(その結果を通常総会で提案(推挙)し、正会員による了解(選任)手続きの予定ですが)。

1.任期満了あるいは再任については、「投票は最高裁判所裁判官国民審査方法(再任しない場合に×印を書き入れる。ただし他の記号を入れても無効とはしない)で行い(予定)、再任は有効投票数の過半数の投票を必要とする」規定で、棄権は無効ですが、問題は「保留」があった場合の扱いですが、どうするのが良いのでしょうか? 

2.また最高裁判所裁判官国民審査方法でホントに良いのでしょうか?(下記3項のように明確に○×方式とする方が良いのでしょうか?)

3.新任の投票は、「信任は○印、それ以外は×印を書き入れ(空白可)、有効投票数の過半数の信任投票を必要とする」予定ですが、問題は「白票」「保留」があった場合の扱いですが、どうするのが良いのでしょうか?
Re: 理事選挙の保留・白票の扱いについて 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/03/09(Tue) 20:09:48 No.9138
cosmo さん

 投票に際して「白票」を投じた人も、投票を保留した人も、その人が、表決の際(具体的には議長が表決を宣告した時点)その会議場に現存し、かつ、その議案について適法に表決権を行使できる人であれば、出席者として定足数に数えます。

 しかし「白票」は、表決権者の意思が分かりませんので、可否いずれにも属しないものとして「無効」票として扱います。
 また、表決を「保留」した場合は、表決自体をしていませんから、その人の表決は存在しません。従って無効にもなりません。

 従って、「有効投票数の過半数」というのは、このような白票等の無効票を除いた有効投票の過半数ということになります。

 なお、「最高裁判所裁判官国民審査方法」ではいけないということはありません。ただ、この方式は、要するに、候補者の中から「適任者を選ぶ」ということではなく、「不適任者を除く」ということですから、心理的にしっくりしない人もいるかもしれません。

 ○×方式の場合、ある候補者について○が「有効投票の過半数」の場合に理事に選任されるとしたら、×を記載する意味がないように思いますがいかがでしょうか?

               弁護士 浅野晋
Re: 理事選挙の保留・白票の扱いについて 投稿者:cosmo 投稿日:2010/03/16(Tue) 19:31:06 No.9150
> また、表決を「保留」した場合は、表決自体をしていませんから、その人の表決は存在しません。従って無効にもなりません。

> 従って、「有効投票数の過半数」というのは、このような白票等の無効票を除いた有効投票の過半数ということになります。

ご回答ありがとうございました。
「「保留」の人の表決は存在しません。従って無効にもなりません。」ということは、どういう扱いをすれば良いのでしょうか?
Re: 理事選挙の保留・白票の扱いについて 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/04/02(Fri) 19:17:27 No.9171
cosmo さん


「「保留」の人の表決は存在しません。従って無効にもなりません。」ということは、どういう扱いをすれば良いのでしょうか。」

   ↓
・出席はしていますから、定足数の計算上は出席者とします。
・しかし、表決はしていませんから、賛成票にも反対票にも無効票にも数えません。

                 弁護士 浅野晋

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