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裁判の際の決議 投稿者:太郎 投稿日:2010/03/09(Tue) 14:49:01 No.9137
定款に、「その他運営に関する重要な事項」が総会決議事項になっているのですが、法人が裁判するときも、「その他運営に関する重要な事項」に含まれるとして、総会決議がいるのでしょうか?
Re: 裁判の際の決議 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/03/09(Tue) 20:28:30 No.9141
太郎 さん

 「裁判」という場合、訴えを提起されて被告になる場合と、逆に原告になって誰かを訴える場合とがあります。

 被告として訴えを提起された場合、総会を開いて議決しなければ応訴できないとすると、裁判の期日に間に合わず敗訴してしまうこともあり得ます。

 また原告になるにしても、例えば50万円支払えという簡単な訴訟を提起するのにも総会の議決を要するとする必要があるかどうかは疑問です。

 しかし、もっと大きな問題について訴訟をする場合、総会に諮った方が良いと思われる場合もあると思います。
 
 従って、訴訟については一律に総会の決議を要すると考えずに、
事案の軽重その他を勘案して、それが、「その他運営に関する重要な事項」に該当するかどうか、理事会で判断すればよいと思います。
               弁護士 浅野晋
            
Re: 裁判の際の決議 投稿者:太郎 投稿日:2010/03/10(Wed) 19:42:33 No.9144
ご返信ありがとうございます。

今回、請求額が200万円ほどの原告です。このような場合も総会決議は不要でしょうか。

このような問題をわかりやすく説明している文献などはあるのでしょうか。

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