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事務局、常務理事、専務理事について教えてください 投稿者:三上 投稿日:2002/03/07(Thu) 22:05:00 No.914
①事務局とはどんなことをするのですか?職員は無給でもいいのですか?
 公務員でも事務局の職員になれますか?
②常務理事とは何をするのですか?
③専務理事とは何をするのですか?
Re: 事務局、常務理事、専務理事について教えてください 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/03/12(Tue) 11:42:00 No.915
三上さん、

事務局とは、そのNPOの日常の業務を担う機関です。
そのNPOの連絡先(住所、電話、FAXなど)がその事務局となっていることが
多いので、団体としての対外的な対応を行ったり、会員の名簿の管理や発送作業な
どの事務、またNPOによっては、その事業を行う場所にもなったりします。
要するに、そのNPOの日常業務や事務などの拠点となっている機関です。

NPOの場合、おっしゃるようにボランティアが職員をやっていて無給の場合もあ
りますし、ちゃんと雇用契約を結んで有給の職員を雇っているところもあります。

公務員の場合、勤務時間以外の時間に、ボランティアとして無給で事務局で働くの
は問題ありません。しかし、公務員は兼職が禁止されていますから、有給で働くと
問題が生じます。

常務、専務という言葉は、法令用語ではないため、明確に何をする職制かという定
めはありません。一般の会社では、単に幹部役員の肩書に箔をつけるために用いた
りもしているようです。
広辞苑を引いてみると、専務とは「もっぱらその事務に当たること。もっぱら行う
べき務め」「通常、取締役社長を補佐し、会社の業務を専掌するもの」とあります
から、一般的には専務理事は、そのNPOの役員の仕事に専念している人、という
イメージです。
常務という言葉は広辞苑では「通常の業務」とありますから、理事としての通常の
仕事をする人ということです。
NPOの場合、代表理事が名誉職的なことも多く、こうした場合に実務を担う理事
の代表格的な人、という意味あいで常務理事という名称を使うこともあるようです。

しかし、先にも書いたように、あくまでも慣習として使われているものであって、
法律的な定めはありません。

シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 事務局、常務理事、専務理事について教えてください 投稿者:ぱいん 投稿日:2002/04/22(Mon) 06:17:00 No.916
参考になるかどうかわかりませんが、専務理事と常務理事の双方を置いている
政府系のある財団法人の寄附行為によると、

専務理事は、理事会の議決に基づき、日常の業務を統括する。

常務理事は、理事会の議決に基づき、日常の業務を分担処理する。

と定めています。

といっても、専務理事のみを置くもの、常務理事のみを置くもの、
常任理事という役員を設けているものなどがあり、
両方設置するときのいいわけ程度に考えてはどうでしょうか。

事務局にしても、業務を処理させるため置くという点では共通していますが、
その長を理事が兼ねるもの、兼ねないもの
事務局の長を理事長が任命するもの、理事会の任命にするものなど様々ですね。

なお、商工会議所法では、
(役員)
第六十九条  日本商工会議所に、会頭一人、副会頭五人以内、専務理事一人、常務理事一人及び理事四人以内を置く。
 2  日本商工会議所に、常議員五十一人以内を置く。
 3  日本商工会議所に、監事二人又は三人を置く。
 4  会頭、副会頭及び監事は、会員総会において、会員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
 5  常議員は、議員総会において、議員の代表者のうちから選任し、又は解任する。
 6  専務理事、常務理事及び理事は、会頭が議員総会の同意を得て選任し、又は解任する。

(役員の職務)
第七十条  会頭は、日本商工会議所を代表し、所務を総理する。
 2  副会頭は、会頭を補佐し、あらかじめ会頭の定める順位により、会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭が欠員のとき
はその職務を行う。
 3  専務理事は、会頭及び副会頭を補佐して所務を掌理し、会頭及び副会頭に事故があるときはその職務を代行し、会頭及び副
会頭が欠員のときはその職務を行う。
 4  常務理事は、会頭、副会頭及び専務理事を補佐して所務を掌理し、会頭、副会頭及び専務理事に事故があるときはその職務
を代行し、会頭、副会頭及び専務理事が欠員のときはその職務を行う。
 5  理事は、専務理事及び常務理事を補佐して所務を処理する。
 6  常議員は、会頭の委任する特別の事項に関する所務を処理する。
 7  監事は、日本商工会議所の業務及び経理を監査し、その監査の結果を会員総会に報告する。
(事務局)
第七十九条  日本商工会議所に、事務局を置く。
 2  事務局に、庶務を処理するために必要な職員を置く。
 3  事務局の組織及び運営について必要な事項は、定款で定める。

という規定があります。ご参考までに。

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