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理事の任期について 投稿者:あきしま 投稿日:2010/03/12(Fri) 17:45:46 No.9147
2007年の総会に於いて理事の再任を行ないました。
その後、通常業務の煩雑さから、議事録作成などを後回しにしたため、理事再任の登記が翌年になってしまいました。
登記上は、2007年再任です。

ここで勘違いしてしまったために、2009年の総会時に理事の再任について一切触れられませんでした。
別の理事の辞任に伴い、登記を行なおうとしたところ、先の理事再任の登記が成されていない事が解りました。

法務局に問い合わせたら、2007年の時点で任期満了のため退任し、改めて就任という形で登記しなければならないとの回答でした。
丁度3月末に理事会を行なう機会があるので、併せて臨時総会を開催し、理事に再任(登記上は就任)して頂こうと思っています。
その際の任期などについて教えて下さい。


1.本来の理事の選出は6月頃に行なわれる通常総会の時ですが、3月の臨時総会で就任した場合、その時から2年間となりますが、任期を当初の予定通り、2011年の通常総会までの1年3ヶ月とする事に問題は無いでしょうか。
2.問題がある場合、今年6月の通常総会まで就任しないでいる事は可能でしょうか。
3.理事退任後の空白の期間は、後任者が就任するまで職務を行なわなければならないと定款上の規定があるので、大丈夫なのだろうと思っていますが、どうでしょうか?


よろしくお願いします。
Re: 理事の任期について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/04/02(Fri) 18:54:36 No.9168
あきしま さん

「質問1」について

 定款の定め方によりますが、多くの定款では「任期は2年とする」と定めていますから、このような定めの場合は、任期は2年で固定されており、定款変更をしない限り任期を縮めることは出来ません。

「質問事項2」について
 理事個人が就任承諾をするかどうかは自由ですが、6月までの業務執行をどうするのかという問題があります。

「質問3」について
 「後任者が就任するまで職務を行なわなければならない」という定款上の規定は、理事としての法律上の権限を付与するものではありません。
 従って、理事としての法律的行為が出来ません。
 なお、特定非営利活動促進法24条2項に基づく役員の任期の伸長の場合は、理事としての法的地位が存続しますが、ご質問の場合はそうではないようです。

                   弁護士 浅野晋

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