理事会での委任状 投稿者:
cosmo 投稿日:2010/03/16(Tue) 15:01:55
No.9149
理事会の表決権について、定款で「やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。」としています。
(なお通常総会の正会員の表決については「書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる」となっています)
1.これは、委任状(例えば理事長へ)は不可、と解するべきなのでしょうか?
2.あるいは、例えば項目A,B,Cについては理事長に委任します、の書面は有効なのでしょうか?
3.予め審議事項が通知されていたものの、当日口頭修正提案があった場合、委任状は及ばない(有効投票に入らない)ことになるのでしょうか?