Re: 監事の就任 投稿者:
はしらやま 投稿日:2010/04/02(Fri) 12:25:08
No.9165
税理士の柱山と申します。
おたずねの件については、NPO法21条に規定があります。
【21条】
役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および三親等以内の親族が役員の総数の三分の一を超えて含まれることになってはならない。
つまり、理事・監事が6人以上の場合に限り、配偶者もしくは3親等以内の親族を1人だけ役員に加えることができます。
理事・監事が6人以上でなければ、監事になることは残念ですができません。