法人税法上の収益事業 適用除外要件 生活の保護とは?② 投稿者:
すずい 投稿日:2002/03/10(Sun) 22:13:00
No.917
赤塚さん
前回、戸惑っていらっしゃるとのお答えを頂き、さらに質問をして
申し訳ないのですが、お願いします。
法人税法施行令の第5条第2項1で、
「公益法人等が行う前項各号に掲げる事業のうち、その事業に従事する
次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、
その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの」とあります。
①仮に、
『事業に従事しているが、報酬・給料は得ていない。ただし、そこで
働くことがライフワークになっており、生活の柱としてその個人を
支えている。』
という場合、「これらの者の生活の保護に寄与している」といえる
のではないでしょうか?
②また仮に、
『事業に従事している者が扶養親族であるが、そこで働くことにより、
精神的充足や社会参加の満足を得ている。仮にここで働かなくなった時、
扶養されているので食べてはいけるが、精神的に満たされなってしまう』
という場合も、「これらの者の生活の保護に寄与している」といえる
のではないでしょうか?
どうでしょうか?お願いいたします。
Re: 法人税法上の収益事業 適用除外要件 生活の保護とは?② 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/03/12(Tue) 18:19:00
No.918
すずいさん
法人税法基本通達15-1-8には「当該事業に従事する身体障害者等の
うちに一般の従業員に比し、勤務時間の短い者があるときにおいても、
当該者については、通常の勤務時間当該事業に従事するものとしてその
判定を行う」とありますから、給料が低額であるとしても容認されます
が、完全に無給というのは「生活の保護に寄与している」とは言い難い
と思います。
すずいさんのお気持ちはわかりますが、税法では数字に現れない(客観
的に立証されない)ものはしんしゃくされないと考えて下さい。
公認会計士・赤塚和俊