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理事長の辞任について 投稿者:原田 投稿日:2010/04/03(Sat) 16:31:40 No.9175
柱山先生、ご教授ありがとうございました。
「これの辞任のところを見ると辞任届のあて先はNPO法人になってますので、辞任届のあて先を直す必要がありそうですね。

理事長であっても、理事長である前に理事ですから、理事を辞めたい、という辞任届を提出すれば自然と理事長を辞任できます。

なお、辞任届は本人都合の場合に出すものですから、任期満了である場合には出す必要はないでしょう。
ただ、登記の際に議事録も添付しますから、議事録に任期満了に伴う退任、という記載をしておくと良いでしょう。」
僕のところの定款第16条第2項に、任期満了になっても、次の総会が終結するまでは、伸長する。と定められています。
この度平成22年3月31日をもって任期満了となり、理事・監事も3月31日をもって辞職届を全員、理事長の僕宛に届けが出ました。僕も
理事であるから、僕は僕宛に届けるということになったしまいました。
かねてより辞意を伝えていましたが、するだけのことをしてから辞めろと筆頭副理事長が言います。85歳という高齢でにあり病弱のため理事長のリーダーシップも取れず、困窮しています。適当な後任が居ればいいのですが、筆頭副理事長も頑として受付けません。こんな紙切れでは内容証明と配達証明の書留で事務局宛に昨年9月15日に郵送しましたが、どうにもなりません。法人の運営がまずいと文句ばかり言います。
今でも文書など対内対外的にも僕が理事長と言うことで処理していますが、本当に困ったものです。理事会で辞任の決をとっても可決されるかどうか判然としませんが、簡易裁判かで代理理事長の選任などが出来るでしょうか。なにぶんのご教授を賜りまづようよろしくお願い申し上げます。
Re: 理事長の辞任について 投稿者:はしらやま 投稿日:2010/04/30(Fri) 11:44:00 No.9251
原田さん

そうとうもめちゃってるみたいですね・・・

任期については確かに総会の日まで、というのが一般的です。
前回にも申し上げたとおり、任期満了であれば辞任届を提出する必要はありません。(やっていけないというわけではありません。再任する意思のないことをより強く感じます)

法理論的にいえば、理事はいつでも辞めることができるし任期満了をしたところで再任する義務もありません。

したがって、「するだけのことをしてからやめろ」であるとか後任がいないとかいう理由で続ける義務もありません。
理事会の辞任の議決も必要ありません。


今回のケースでは、内容証明まで出してるようなので辞任の意思表示ははっきりしています。
ですので原田さんが管理運営に参加する必要はありませんし、任期満了に伴って活動には一切参加するのを止めるべきでしょう。

そこから先は、専門でないのではっきりいえませんが、身柄拘束を禁じている労働基準法の強制労働の禁止に該当するとか(労働者でないので難しいかもしれません)、勝手に自分の名前を使われているのであれば私文書偽造とか、新たな問題としてとらえることができると思います。

区役所や法テラスなどの無料法律相談に行かれてみてはいかがですか?
Re: 理事長の辞任について 投稿者:原田 投稿日:2010/04/30(Fri) 18:32:01 No.9254
はじらやま様ご教授ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

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