役員の任期について 投稿者:
セト 投稿日:2010/04/05(Mon) 15:30:32
No.9179
役員の任期についての質問になります。
当法人の理事の任期が平成20年6月18日~平成22年6月17日で今年度任期満了となります。
全員再任を予定していますが、
総会が平成22年6月28日になるため、総会決議前に任期が切れてしまいます。
そうなると、平成22年6月17日~27日まで空白の期間が出てしまいますが、
そのような場合はどのような手続きをすればいいのでしょうか。
※「任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる」
という解釈でよろしいのでしょうか。
また、『役員の変更届出書』は<重任>というかたちで作成するのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
Re: 役員の任期について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2010/04/07(Wed) 11:42:22
No.9183
セト さん
「任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる」のは、特定非営利活動促進法24条2項の場合のみです。セトさんの団体は、これに該当しますか?
【特定非営利活動促進法】
(役員の任期)
第二十四条 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
つまり、定款で役員を総会で選任する団体でなければなりませんし、また上記24条の2項の趣旨の定款の定めがなければなりません。
仮に、セトさんの団体にこのような定款の定めがないとしたら、
平成22年6月17日で役員の任期が終了します。
従って、新役員が選任されるまでは、役員が存在しない状態であるということになります。
なお、「重任」とは、任期満了になった 取締役が退任と同時に再選され、就任することをいいますので、上記のような空白期間があるときは、同じ人が役員に選任されたとしても重任とは言いません。この場合は、任期満了に伴う「退任」と、新たに選任されて「就任」ということになります。
弁護士 浅野晋
Re: 役員の任期について 投稿者:
セト 投稿日:2010/04/07(Wed) 18:20:46
No.9185
お忙しい中、ご回答いただきましてありがとうございます。
当協会の定款を確認いたしましたところ
●役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、
それぞれの前任者又は現任者の任期を残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、
後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
となっておりました。
ということは、総会(後任が決まる)まで延長することができ、
任期満了の退任そして同時に再選された場合は就任となり
空白期間ができないという解釈で間違いないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
Re: 役員の任期について 投稿者:
はるやま 投稿日:2010/04/07(Wed) 22:57:21
No.9186
横からすみません。同じような定款の文言の解釈をして
たいへん面倒な目にあったNPO職員です。
松原さんにも電話して相談に乗っていただきましたが
うちは総会が済んでいて、どうにもなりませんでした。
なので、だまってられなくて・・・
定款の中に
●第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長することができる。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
と、「2」の記載がない限り、任期切れになります!!
「3」「4」はあくまでも2年以内でのことです。
任期切れになるということは、理事さんが不在となり
総会を招集できなくなるということです!
役員さんの任期の期間内に
総会が前倒しされ、無事に回避されることをお祈りします。
そして、同時に定款変更もされることをおすすめします!
以下の記事をご参考までに。
※
理事変更登記について はるやま 2007-6-27 14:19・・・結局うちでは、仮理事選任の面倒な手続きをしました。
"
Re: 役員の任期について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2010/04/07(Wed) 23:17:16
No.9187
セト さん
はるやまさんの投稿の通りです。はるやまさんありがとうございました。
なお、任期切れの前に創顔の招集をしておくと、任期が切れても総会の招集行為自体は有効ですから、適法に総会を開催できます。
弁護士 浅野晋
Re: 役員の任期について 投稿者:
セト 投稿日:2010/04/08(Thu) 11:07:01
No.9188
>はるやまさん
ご丁寧にありがとうございました。
とてもわかりやすく、助かりました。
定款を教えていただいたようにこのタイミングで変更
したいと思います。
>浅野弁護士
たびたびすみません。
『創顔の招集』というものはどのようなものなのでしょうか。
お忙しいところ申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
Re: 役員の任期について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2010/04/08(Thu) 13:13:02
No.9189
セト さん
おっととっと、すみません。わープロの変換ミスです。
『創顔の招集』ではなくて「総会の招集」でした。
弁護士 浅野晋
Re: 役員の任期について 投稿者:
セト 投稿日:2010/04/09(Fri) 15:15:38
No.9190
ご連絡いただきましてありがとうございます。
私自身、焦ってしまい、頭が回りませんでした…失礼いたしました。
総会の招集自体はすでにしております。
回答いただきました内容ですと、
すでに召集はしておりますので、
理事の任期が切れてしまっても総会の招集行為自体は有効なので総会は無事開けるということでいいのでしょうか。
どちらにせよ、はるやまさまがご指摘いただいたように
定款をこのタイミングで変更したいと思います。
Re: 役員の任期について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2010/04/10(Sat) 10:20:56
No.9192
セト さん
「すでに召集はしておりますので、
理事の任期が切れてしまっても総会の招集行為自体は有効なので総会は無事開けるということでいいのでしょうか。」
↓
その通りです。
弁護士 浅野晋
Re: 役員の任期について 投稿者:
セト 投稿日:2010/04/13(Tue) 11:02:16
No.9199
浅野弁護士
色々とありがとうございました。
本当に助かりました。