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理事の任期 投稿者:はなまる 投稿日:2010/04/12(Mon) 09:05:15 No.9196
定款には、理事の任期は2年となっているのですが、諸事情により1年で辞めてしまった方がいます。

私は、その方の補充という形で理事を引き受けようと考えているのですが、その場合の任期というのは、前の方の任期と合わせて1年間で構わないのでしょうか?

現理事の方に、3年は務めてもらわないと・・・。と言われているのですが、定款には、そのような事は書かれていません。

理事がちょくちょく変わるのは、県のほうから突っ込まれるから。という理由らしいのですが。




Re: 理事の任期 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/04/18(Sun) 17:35:10 No.9211
はなまる さん

理事が欠けた場合の後任の理事の任期について、定款で残りの期日までを任期とする旨の規定がないときは、選任されたときから2年ということになります。
 但し、辞任はいつでもできますので、それで調節したらいかがでしょうか。

              弁護士 浅野晋

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