当方はNPO法人で一昨年度に売上が1千万を超過し、21年度が対象年となり、簡易課税の手続きを忘れていたこともあり、現在、消費税の計算中に奮闘しております。少しお知恵を貸していただければと思い質問しました。課税対象の事業収入が約1,100万、不課税の助成金(使途は様々)が約800万で、会計処理の際に助成金原資の事業費は、区別しております。この場合、課税対象の1100万に関わる課税仕入れのみを控除対象にして申告、つまり、不課税分原資の課税仕入れは控除対象としない(特定収入の計算はしない)で申告してよろしいものなのでしょうか?お忙しい中とは思いますが、ご返答いただければ幸いです。
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