English Page
「電子的方法」による議決権回収方法について 投稿者:ヤマモト 投稿日:2010/04/16(Fri) 17:39:12 No.9208
昨年度の総会で議決され、今年度から「電子的方法」による議決権の回収ができるようになったのですが、実際にどのような方法でやれば有効票としてカウントできるのかが分かりません。

例えば、メールで氏名と会員番号と議案の賛成・反対を書いて送ってもらったものはカウントしても良いのでしょうか?

それとも何らかの方法で本人確認しないといけないのでしょうか?

実例も含めてご存じでしたら、具体的な方法を教えていただければ幸いです。

宜しくお願いいたします。
Re: 「電子的方法」による議決権回収方法について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/04/25(Sun) 12:38:53 No.9230
ヤマモト さん

「電磁的方法」による表決は、NPO法第14条の7第3項で定められており、定款の定めが必要です。

 その具体的な方法は、特定非営利活動促進法施行規則(平成10年6月24日総理府令第43号)において、次のように定められています。

(電磁的方法)
第3条の2  法第14条の7第3項 に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二  磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

 うーん、何が何だかわかりませんね。でも要するに、こんなことです。
 上記の「第一号イ」の方法……電子メールのことです
 上記の「第一号ロ」の方法……ホームページへの書き込みのことです
 上記の「第二号」の方法……フロッピーやCDその他のメモリー媒体に表決を保存して、このフロッピー等を渡すことです。

                  弁護士 浅野晋
Re: 「電子的方法」による議決権回収方法について 投稿者:ヤマモト 投稿日:2010/04/26(Mon) 12:50:29 No.9234
浅野様

ご返答ありがとうございました!

それでは、当団体では、
>上記の「第一号ロ」の方法……ホームページへの書き込みのことです
を適用して、googleフォームで議決を回収することにします。

助かりました。
御礼申し上げます。

- WebForum -