たまねこさn
こんにちは
障害者の自立生活支援事業として喫茶店を運営しているNPO法人です。
利用者の皆さんが、手作りした小物も喫茶店の中で販売しています。
今回、品物を買って頂いた方からのお話で自分のお店に置いて販売したいとの依頼を受けました。現在は売上額の10%を支払うことまでは話が進んでいますが他の件についてはお互い検討中です。
この売上について今までのように障害者の自立生活支援事業収入として会計処理をしてよいのでしょうか?
それとも、その他の事業として処理をしなければいけないのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
●所轄庁に提出する書類上、その他の事業として区分経理する必要があるか?という趣旨でしょうか?
そうであれば、定款にその事業をどう位置付けているのかによります
定款上、本来事業として位置付けていれば本来事業に経理するし、その他の事業として位置付けていれば、区分経理します
定款に位置付けるほどの事業でなければ、喫茶店に付随する事業として、喫茶店と同じ扱いでいいのではないでしょうか