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指定管理料の繰越金の扱いについて 投稿者:サンゴ 投稿日:2010/04/29(Thu) 23:51:55 No.9249
行政から公共施設の指定管理者となっている
NPO法人の者です。
会計処理については素人ばかりなので、
初歩的な質問で申し訳ありませんが、
アドバイスをお願いします。

指定管理施設の管理運営経費は、
行政からの指導で、法人本体の会計と分けて
通帳を作り、特別会計のような処理をしています。

NPO用のパソコンソフトを使い、
本体会計と特別会計で処理し、
年度末に、合算した会計をつくるという
処理の仕方をしています。

指定管理を受けてから3年目を終えた所ですが
1年目、2年目の指定管理施設の繰越金が
指定管理施設会計のなかで繰り越されたままで
本体会計の中に引き上げることが
できないままでいます。

この繰越金はNPO法人の本体会計に繰り入れて
もよいように思うのですが
どのような会計処理の方法で
本体会計に入れることができるのでしょうか。

特別会計の通帳から本体会計の通帳に
まず繰越金を移すことになるのでしょうが、
それは、帳簿でどのように処理をすれば
よいのでしょうか、この点をご指導ください。


あと、指定管理施設の管理運営のために
NPO法人の本体会計で様々なものを
払いすぎてきました。
経費によっては、按分して、
本体会計と特別会計で分けて支払っても
よかったのでないかと思えてきました。
3月末に、この按分を行うとしたら、
会計的に、どのような処理(仕分け等)
をしたらよいのでしょうか。
この点も教えていただければ
助かります。

(最初から按分率を決めておくべきで、
 後から按分するという方法は、
 やってはいけないことなのでしょうか?)

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