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役員不在の理事会 投稿者:原田 投稿日:2010/04/30(Fri) 06:25:43 No.9250
今日平成22年4月30日役員不在の理事会が開催されます。3月10日に3月31日付けでの全役員の任期満了に伴い辞職届を私(理事長)宛に提出しました。仮理事等の手続も取っていません。この理事会は成立するかが疑問の第1点。
 若し理事会が成立したことにしても、この席上で新役員の選任の人選が議題になっています。定期総会は6月13日(日)に予定されています。辞職届と同時に新役員の人選を理事会でしておけばよかったかと思います。皆が皆目知らなかったというか、疑いを持ちつつ、諸事延引していたのですが、その責任は私(理事長)にあるのでしょうか。責任問題が第2点の疑問です。
 何分のご教授を賜りたいと思います。
Re: 役員不在の理事会 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/05/11(Tue) 16:12:24 No.9260
原田 さん

 理事の辞任は、理事長が「辞職届」を受領した時点で辞任したことになりますから、辞職届を提出した方々はもはや理事ではありません。従って、理事会は成立しません。

 新役員の「人選」は、定款に人選方法についての定めがなければ、どなたが立候補しても、また誰が誰を推薦しても差し支えありません。

 定款で総会を招集するのに理事会の決議が必要ないのであれば、理事長の権限で総会の招集が出来ますので、総会を招集して理事の選任をすればよいと思います。

                    弁護士 浅野晋

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