定款変更のタイムリミットについて 投稿者:
原田 投稿日:2010/05/11(Tue) 07:59:10
No.9258
昨年度総会で定款の一部改正をしましたが、県庁に出向いて指摘されたことを直していて、1年以上になりました。定款変更の認証がされないで、今年度の総会が迫っています。
定款変更申請は、その年度中にしなければならないのですか。
ご教授下さい。
Re: 定款変更のタイムリミットについて 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2010/05/11(Tue) 16:26:39
No.9262
原田 さん
「 定款変更申請は、その年度中にしなければならないのですか。」
↓
当該年度内に人証申請をしなければならないと言う定めはありませんので、今年度の総会後でも大丈夫です。
しかし、「指摘されたことを直して」ということは、総会の決議があった内容を変更すると言うことですから、今年度の総会で改めて議決をとっておいた方がいいのではないでしょうか。(単純な「誤字脱字」の類は別ですが。)
弁護士 浅野晋
その必要は