監査報告の代理報告について 投稿者:
よへん 投稿日:2010/05/11(Tue) 19:34:56
No.9265
お世話になります。
早速ですが、監査報告を理事会・総会で行う際、
監事が都合により欠席の場合は、代理をたてて
(または事務局)が報告を行ってもいいものなのでしょうか?
法律上?なにか決まりはありますか?
当NPO法人の定款では代理出席について記載がなく
どう対応すべきか困っております。
来週、理事会承認、さ来週総会 となっており
早めにご回答頂けると大変助かります。
ご教示の程宜しくお願い致します。
Re: 監査報告の代理報告について 投稿者:
ととと 投稿日:2010/05/12(Wed) 02:58:10
No.9269
法律では、NPO法人の監査報告を監事が行わなければならないとの定めは見当たりませんので、法人の定款や細則、内規などで特段の定めがなければ、事務局などの代理の方が監査報告をされても問題ないと考えます。もっとも、社員の納得を得るためには監事による監査報告書などの提示(複写の配布)をされるなど、監査内容の客観性を示された方が良いと思いますが。
個人的な考えですが、決算の監査報告ができないことよりも、総会そのものに監事が欠席することの方が法人運営としては望ましくないように思います。監事の職務は、会計監査だけではなく、法人運営が適正に行われているかをチェックすることもあると思います。総会という法人の最重要な意思決定が適正に行われているかは、監事が見守るべきことではないかと思うのですが・・・
もっとも、監事が総会に出席しなければならないとの法律の規定もないので、最終的には法人の判断によるかと思いますが。