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収益事業に係る固定資産に充てる補助金 投稿者:モリ 投稿日:2010/05/11(Tue) 22:36:14 No.9266
固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であっても、収益事業に係る益金の額に算入しない。

と言うことですが、
決算書上は収入にあげた上で、税金計算上
別表で減算処理するということでしょうか?

それとも、収入自体を資本の部か何かで受け入れるのでしょうか。

大変悩んでいます。宜しくお願いします。

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