Re: 役員の任期伸長について 投稿者:
ととと 投稿日:2010/05/21(Fri) 00:49:22
No.9283
役員任期の伸長規定は、「定款で役員を社員総会で選任することとしている」法人についてのみ、定款に定めることができます。
役員の選任を理事会決議とされている場合は、伸長規定を設けることはできません。
理事会は総会よりも小回りが利くでしょうから、役員の任期が切れる前に理事会を開催して次の役員を決めれば良いと思います。
(役員の任期)
第二十四条 役員の任期は、二年以内において定款で定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、定款で役員を社員総会で選任することとしている特定非営利活動法人にあっては、定款により、後任の役員が選任されていない場合に限り、同項の規定により定款で定められた任期の末日後最初の社員総会が終結するまでその任期を伸長することができる。