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役員報酬について 投稿者:金井 投稿日:2010/05/20(Thu) 11:13:28 No.9280
NPOの活動を始めて5年経つ事業所です。
今年度から理事に役員報酬を支払う事にしたのですが、そこで質問です。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
以上(雛形通りですが・・・)が現在の定款です。

現行の定款のまま【役員の費用弁償及び旅費に関する規定】等を設ければその規定に沿って役員報酬を支払う事が可能なのでしょうか?

何かしら定款変更が必要になるとすればどの様な変更を行えば良いのかわかりません、どなたかご教示下さい。よろしくお願いいたします。
Re: 役員報酬について 投稿者:ととと 投稿日:2010/05/21(Fri) 00:59:14 No.9284
○定款を変える必要はなさそうです。
○「総会の議決を経て、理事長が別に定める。」とされているので、総会で決議した規定などを理事長名で定めれば良いと思います。
○報酬額はこの規定に基づくと思われますが、当然、予算も考慮しなければなりませんね。

「報酬」と「費用弁償」は意味が異なりますので、第19条第1項の規定に基づき役員報酬を支払うのであれば、役員報酬についての規定は別途設けた方が良いと思います。

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