ゆきんこさん
こんにちは
いつも拝見させていただいております。
現在、非収益事業の会計処理をしております。今回、決算で
現金残高が実際には、ありえないほどの多額の残高になり、調べましたら、理事長が個人的に持ち出していることが分かりました。
会計処理としまして、全額、貸付金で計上しようと思うのですが、
NPO法的に、何か問題がありますか?あと、仮に解散した場合には、この貸付金は国や地方から給付金をいただいている当事務所の場合、国等に返済しなければならないということでしょうか?
宜しくお願いします。
●NPO法的にというよりも、ガバナンスとして問題ありですよね
この貸付金が回収できないとなれば実質的な利益の分配になりますので、NPO法としても問題ですね
理事長への貸付金をすること自体に問題があり、どうしてもということでも最低でも利息は取らないと、利益供与になります(そういうレベルの問題でない感じもしますが)
国等については、わたしはわかりませんが、法人のお金が不正に使われたということであれば問題が出てくるかもしれません