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理事が持ち逃げ… 投稿者: 投稿日:2010/05/26(Wed) 10:01:18 No.9288
お恥ずかしい話なのですが、
当法人の理事の1人が、法人のお金を持って消息不明になってしまいました…
(警察には相談済です)
以前からちょこちょこ盗っていたらしく、全額合わせると結構な金額だったのですが、残りの理事で弁済する、という話になりました。

そこで質問なのですが、
1.収入の費目は、「寄付金」でいいのでしょうか。
  (そもそも持って行かれたマイナスの額はどのように記載すれば?)
2.今後、黒字になった時に今回弁済してくれた理事に返金することは可能ですか?
  (「報酬」ということになるのでしょうか)
3.監査がきちんと機能していなかった、ということで責任を問われることはあるのでしょうか。

本当にお恥ずかしい、情けない話なのですが、よろしくお願いいたします。
Re: 理事が持ち逃げ… 投稿者:ととと 投稿日:2010/05/29(Sat) 13:15:13 No.9297
 法人運営に関わる者として、気がついた点をコメントさせていただきます。会計、法律の専門家ではありませんので、その点はお含みおきください。

1.黒字になった場合、あるいは横領(?)した理事から弁償があった場合に、残りの理事に返金するつもりであれば「寄付金」とすべきではないと思います。というのは、「寄付金」とすると「法人が残りの理事からお金を貰った」ことになります。そうなると、黒字や弁償されたときに残りの理事に弁済額を返す理由がなくなってしまうからです。

2.にあるように、黒字や横領理事から弁償があった場合に、残りの理事に弁済額を返すつもりであれば、「長期借入金」などとして、残りの理事から法人が横領額を借りたことにしてはどうでしょうか。

 「借りたものは返せる」けれど「貰ったものは返せない」ということです。「貰ったものをあげる」ことはできますが、そうなると、法人から残りの理事に弁済と同額を「あげる」ことになってしまい、利益供与となってしまう恐れがあると考えます。

 科目の記載などについては、「横領 会計処理」などをキーワードにインターネットで検索すると、参考になる情報が得られると思います。

3.言葉尻を捉えるようですが、理事、監事の責任は「問われる」と思います。ただし、理事や監事に責任があると認められるかどうかは、ケースバイケースだと思います。


 話が変わりますが、「結構な金額」であれば、「警察に相談」では不十分ではないでしょうか。「告訴」とまではいかなくても、「被害届」を出すくらいはされても良いように思います。
Re: 理事が持ち逃げ… 投稿者: 投稿日:2010/06/08(Tue) 16:46:05 No.9312
とととさん、丁寧でわかりやすいお返事ありがとうございました。
「被害届」も出すことにしました。
これから大変ですが頑張りたいと思います。


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