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後任が決まらない理事の退任について 投稿者:匿名希望 投稿日:2010/05/27(Thu) 21:17:21 No.9292
任期満了に伴い退任する理事がおり、本人に再任の意志はありません。(仮にAさんとします。)
その理事が退任すると必要な理事の最低人数を割ってしまいます。しかも、後任理事が決まっていない状態です。

定款には、「役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。」とあります。

Aさんがその法人の職務には一切関与しない場合でも、後任者が就任するまでは退任を認めることはできないのでしょうか?

また、任期満了の後、再任の手続きをせず、同時に後任者も決まらなかった場合、どのようになるのでしょうか?
定款には「理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。」とありますが、これが達成されなかった場合、どのようなペナルティが発生しますか?

突然の質問ばかりで申し訳ありませんが、アドバイス頂けますでしょうか。よろしくお願い致します。

Re: 後任が決まらない理事の退任について 投稿者:ととと 投稿日:2010/05/29(Sat) 13:49:34 No.9298
○ 後任者の有無にかかわらず、退任は可能です。
○ 「その職務を行わなければならない」とあるように「職務を行う」ことが求められるのであり、理事という身分が継続されるものではありません。

> また、任期満了の後、再任の手続きをせず、同時に後任者も決まらなかった場合、どのようになるのでしょうか?

 役員がいない状態になります。


> 定款には「理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。」とありますが、これが達成されなかった場合、どのようなペナルティが発生しますか?

 特定非営利活動促進法第22条で同じ定めがありますが、この違反による罰則は定められていません。
 ただし、法令違反の状況に間違いはないので、所轄庁からの報告聴取(法第41条)や改善命令(法第42条)が出される可能性は否定できません。また、改善命令の違反や改善がなされなければ、設立の認証の取消し(第43条)の可能性も0ではありません。 
 もっとも、所轄庁も暇ではないので、よっぽどのことがなければそこまで踏み込むことはないと思いますが。
Re: 後任が決まらない理事の退任について 投稿者:匿名希望(質問者) 投稿日:2010/05/30(Sun) 15:34:42 No.9300
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

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