任意団体をNPO法人の傘下に 投稿者:
たなか 投稿日:2002/03/15(Fri) 11:16:00
No.930
NPO法人の傘下に任意団体の福祉作業所を入れたいのですが、
作業所が補助金事業のため年度末には残金がゼロに近くなくては
なりません。NPO本体の会計と補助金で成り立つ作業所の会計との
関連性はどうなるのでしょうか。経理上分ける必要があると思うのですが
気をつけるべき点があればお教え下さい。
Re: 任意団体をNPO法人の傘下に 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/03/16(Sat) 08:14:00
No.931
たなかさん
> NPO法人の傘下に任意団体の福祉作業所を入れたいのですが、
傘下に入れるの意味が、作業所をNPO法人の1部門(セクション)
とする(意思決定はNPO法人の理事会で行う)のか、あくまで別
団体とする(意思決定はNPO法人から独立した別の執行機関で行
う)のか、どちらでしょうか?
> 作業所が補助金事業のため年度末には残金がゼロに近くなくては
> なりません。
補助金事業が原則として年度内に使い切ることを要求されることは
わかりますが、だから残金がゼロになるはずというのは違います。
ただし、前期からの繰越がなく今期の収入も補助金だけという場合
であれば、おっしゃる通りです。
> NPO本体の会計と補助金で成り立つ作業所の会計との関連性は
> どうなるのでしょうか。経理上分ける必要があると思うのですが
> 気をつけるべき点があればお教え下さい。
作業所が別団体であれば当然経理も完全に分ける必要があります。
しかし、作業所がNPO法人の一部を構成するのであれば区分経理
を要求されるのは次の二つのケースだけです。ひとつはNPO法が
要求する区分経理、つまり、一方が本来事業ではない場合です。も
うひとつは、法人税法が要求する区分経理、一方が税法上の収益事
業の場合です。たなかさんのケースはどちらにもあてはまらないと
考えられますから、区分経理は必要ないということになります。
もちろん内部の管理上分けた方がわかりやすいのであれば、経理を
分けることは問題ありません。この場合、決算上はそれぞれの収支
を明らかにした上で合算するのがいいでしょう。
また、補助金についてその使途まで精算報告を要求されるのであれ
ば、そのための資料を作る必要がありますが、帳簿から容易に抽出
できるのならばあえて区分経理にするまでもないと思います。
公認会計士・赤塚和俊
Re: 任意団体をNPO法人の傘下に 投稿者:
たなか 投稿日:2002/03/19(Tue) 01:11:00
No.932
ご回答ありがとうございました。作業所はNPO法人の一部門とすることを
考えています。
実はもう1点疑問点があるのですが、作業所の運営費赤字分をNPO本体から
借り入れする。あるいはその逆というのは可能でしょうか。経理区分を明確に
するということは一切のお金の行き来は出来ないということになるのでしょうか。
Re: 任意団体をNPO法人の傘下に 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/03/19(Tue) 07:30:00
No.933
たなかさん
作業所がNPO法人の1部門ということであれば、お金の行き来に何の制約もありません。
対外的には問題ありませんが、内部統制上のルールはあってもいいでしょう。と言っても
そんなに難しいことではありません。理事会と事務局の権限と責任、たとえば赤字の補填
を理事会への報告事項とするか承認事項とするかといったことです。承認事項とする場合
は事前の包括承認を認めないと機動的な運営はできないと思います。事後承認は報告事
項とするのと実質的な違いはありません。
赤字の補填には二つの考え方があります。ひとつはお金の貸借です。しかし、これは一時
的な資金ショートや将来の黒字が想定できる場合のことで、恒常的な赤字が想定されるの
であれば現実的ではありません。形式的に作業所の負債がふくらむだけです。