Re: 定款に設立当初役員の本職肩書き記載について 投稿者:
ととと 投稿日:2010/06/03(Thu) 00:49:54
No.9307
肩書きがあっても、よっぽどのことがなければ認証/不認証の結論に影響はないと思います。肩書きを示すことで特定の会社や団体の宣伝とみなされるような度合いであれば、もしかしたら残念な結果を招く理由の一つになるかもしれませんが。ただ、認証されるとしても、肩書きを削除するよう所轄庁から行政指導を受けるかもしれません。いずれにしろ所轄庁の判断がかなり入り込むものと思います。
個人的には、肩書きを入れることには運用面で問題があると考えます。
(1)肩書きが変わった場合に定款の肩書きも変える場合は、定款変更認証の手続を行わなければならない。つまりそのために総会の議決を経て所轄庁に申請し、縦覧期間を経て認証を得なければならない。つまり面倒。
(2)肩書きに示す会社等がなくなった場合、設立当初の役員がいなくなった場合、どうするの?ということを考えて対処しなければならない。さらに面倒。
(3)市民活動を行うべきNPO法人なのに、なんで特定の会社の名前が出てくるの、という違和感を市民に与える恐れがある。
(4)有名な会社の肩書きであれば名義貸しを疑われる。無名な会社の肩書き出れば胡散臭さがプンプンする。
※ (4)はキーボードが滑りました