kikiさん
こんにちは
税理士の脇坂です
当会では事務職員も基本的に全て無給で行っておりますが、ほぼ毎日来て作業を行っている女性理事がおります。
この女性理事には報酬は支払っておりませんが、当会事務作業を行うためだけに乳児を一時保育に預けているので、その託児費用を当会が負担しています。月平均で託児費用は4万弱になります。
この場合、託児費用はどのような科目で処理したら良いのでしょうか?
ご回答を宜しくお願い致します。
●それは給与ですね。保育園の保育料をNPO法人が支払うのと同じことですよね
いったん、ご本人に支払ったうえで、ご本人が託児費用を支払うのと実態は同じことだと思うので、給与扱いになると思います。
ほかにお仕事をされていなければ、扶養控除等申告書を提出することで源泉徴収などは出ませんが、ほかにお仕事をされていれば、課税される可能性があります