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監事の議決権について 投稿者:原田 投稿日:2010/06/07(Mon) 16:34:08 No.9310
当法人の定款に(権能)第33条理事会は、この定款で定めるもの
のほか、次の事項を議決する。
(5)監事は、理事会に出席し意見を述べることができる、付議さ
れた事項を議決することができる。
(6)顧問及び相談役も・・・・議決することができる。
と(案)で示しています。
 これで良いのですか?

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