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総会について 投稿者:もと会員 投稿日:2010/06/12(Sat) 08:53:52 No.9328
昨年事務局で仕事(社員扱い)をしておりましたが、契約書をかわしておらず、昨年の6月30日に、辞めろといわれ、6月分の給与も満額でておらず、解雇と同じであるにもかかわらず、もちろん7月分ももらっておりません。
そして、代表理事はすべてを事務局の私のせいにして、会員数もまだまだな中、代表理事の見栄で家賃20万以上のところに引越し、やっていけなくなったのを私のせいで運営がうまくいかないとミーティング等でも言っており、あげく、総会の案内も来ないまま、総会が終了したようです。
昨年、私の扱いにしても、他にも代表理事がおかしいという事で、NPOの主力で活動していた会員も何名もやめています。
給与の支払いもですが、せめて、総会については、会員になっていたのですから、案内はくるだろうと思っておりましたが、これは法的にどうなのでしょうか?
(監事は代表理事とべたべたですので、監事に言っても始まらないと思いますので、こちらに質問しました)
どうぞよろしくお願い致します。
Re: 総会について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/08/17(Tue) 10:23:46 No.9421
もと会員 さん


 解雇された事情がよく分かりませんが、懲戒解雇の場合ではなく、いわゆる整理解雇については、次の「整理解雇の四要件」に適合しない場合には解雇は無効(不当解雇)とされます。

 ①解雇の必要性  余剰人員の整理解雇を行うには、削減をしなければ経営を維持できないという程度の必要性が認められなければなりません。
 ②解雇回避努力の履行  例えば、役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換等により、整理解雇を回避するための経営努力がなされ、人員整理(解雇)に着手することがやむを得ないと判断される必要があります。
 ③被解雇者選定の合理性  解雇するための人選基準が合理的で、具体的人選も合理的かつ公平でなければなりません。
 ④手続の妥当性  被解雇者に対する、説明・協議、その他解雇の納得を得るための手続をしなければなりません。

 もし解雇について法的に争うのであれば、お近くの弁護士会等の法律相談を受けて下さい。

 次に、総会招集通知をしないで総会を開くのは、もちろん違法です。
 ただ、これを法的に争う労力を考えると、このような団体からさっさと離脱する方が得策かもしれません。

           弁護士 浅野晋

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