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過去の理事変更に伴う法務局への届出について 投稿者:大森 投稿日:2010/06/16(Wed) 12:52:33 No.9334
初めて質問させて頂きます。よろしくお願いします。

最近事務局としてNPOに入ったのですが、これまで役員の変更について法務局にいっさい届出をしていなかったようです。
当社は以下のような流れでした。

平成17年5月 設立総会 理事選任
      (定款に任期は2年、ただし最初は平成18年3
       月31日までと記載有)
      (定款には「任期末日後最初の総会が終結する
       までその任期を延長する。」等の記載無)
      (定款には総会で決定すると記載有)
平成18年5月 総会 理事住所変更

平成19年5月 総会 理事改選

平成20年5月 総会 理事1名辞任 理事1名新任 住所変更

平成21年5月 総会 理事住所変更

平成22年5月 総会 理事住所変更

 各種役員変更の届出を単に忘れていただけであれば、申請書、議事録や就任承諾書等の書類を準備して法務局へというのはわかります。

 疑問なのは、平成18年3月31日から平成19年5月まで理事がいなかったことになる点です。
 この場合、正規にはどのような手順が必要でしょうか。

 また合法かどうかわかりませんが、手続きを簡単にするためには、平成18年3月31日で総会を開催した事としそこで重任、以降の議事録を修正していく・・・という事をしたりするのでしょうか。それよりも、他の方法があるのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。
Re: 過去の理事変更に伴う法務局への届出について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/08/17(Tue) 10:35:45 No.9422
大森 さん

 定款上、最初の理事の任期が平成18年3月31日までと定められているとのことですので、平成18年4月1日以降は、理事が存在しないことになります。

 従って、それ以降は、総会の招集自体ができませんから、仮に外形総会を開催していても、その総会は無効です。

 このような場合は、NPO法17条の3に基づき、所轄庁に仮理事の選任をしてもらい、その仮理事が改めて総会を招集して理事を選任することになります。

       弁護士 浅野晋

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