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顧問・相談役・監事が理事会の議決に加われるか? 投稿者:原田 投稿日:2010/06/20(Sun) 18:03:20 No.9338
顧問・相談役を役員とし、かつ、理事会の構成員とし、議決に加わる事ができますか?
Re: 顧問・相談役・監事が理事会の議決に加われるか? 投稿者:名無しさん 投稿日:2010/08/17(Tue) 10:38:39 No.9423
原田 さん

 理事会を構成するのは「理事」ですから、「顧問・相談役」が「理事」であれば、理事会の議決に参加することができます。
 理事でなければ、議決に参加できません。
                       弁護士 浅野晋

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