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財産変更登記について 投稿者:きんぎょ 投稿日:2010/06/27(Sun) 15:18:51 No.9348
こんにちは。財産変更届けは理事長が提出しに行くものですか?
他の理事や社員がいく場合に委任状がいるのですか?
Re: 財産変更登記について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/08/18(Wed) 13:06:58 No.9426
きんぎょ さん

 「財産変更届」というのはありませんので、おそらく資産の総額の変更登記のことだと思われます。
 この登記をするための登記申請書は理事長名でしますが、登記所に、いわゆる「お使い」として申請書を持参するのは誰でもできます。委任状も必要ありません。

                    弁護士 浅野晋

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