ぶんたさん
こんにちは
竹林整備のNPOです。
県から竹の利用についてのセミナーの企画運営を事業委託で請けました。
この収入は収益事業の請負業として課税対象になるのでしょうか?
定款上「非営利事業」として掲げている内容ですが、この事業に関する部分は「収益事業」扱いなのでしょうか。
・参加者は会員に限らず一般を含みます。
・参加費は無料です。
・実費積算方式ではありません。
・小額の利益がありました。
よろしくお願いします。
●竹のセミナーについて、技芸教授業とされれば、限定列挙されているものに入らない限りは課税対象にはなりません
行政からの委託事業なので請負業になるのではないか、という考えもあるのですが、法人税基本通達に15-1-29に
(請負業と他の特掲事業との関係)
15-1-29 公益法人等の行う事業が請負又は事務処理の受託としての性質を有するものである場合においても、その事業がその性格からみて令第5条第1項各号《収益事業の範囲》に掲げる事業のうち同項第10号以外の号に掲げるもの(以下15-1-29において「他の特掲事業」という。)に該当するかどうかにより収益事業の判定をなすべきものであるとき又は他の特掲事業と一体不可分のものとして課税すべきものであると認められるときは、その事業は、同項第10号《請負業》の請負業には該当しないものとする。
とあります
なお、技芸教授業として限定列挙されているのは、「洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン、自動車・小型船舶の操縦、学力の教授」です
技芸教授業であれば、これに該当しない限りは課税対象にはなりません