匿名希望さん
こんにちは
税理士の脇坂です
海外のNPOでボランティアをしている者ですが、当団体が日本で活動する場合に、書類の保存期間はどうなるのかと聞かれています。
本サイトには、特定非営利活動法人の書類保存期間についての解説がありますが、当団体はNPO法の認証を受けた特定非営利活動法人ではありません。当団体のような海外のNPOは、日本法上はどのような位置づけになるのでしょうか(法人として扱われるのでしょうか)。また、海外NPOが日本で活動を行う場合に、各種書類の保存期間はどのように考えればよいのでしょうか?
ご教授いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
●日本で法人格もありませんし、商法の適用も受けないと思いますので、どこにも決まりはないとしか言いようがありません
定款等で、ご自分で決めれば、それに沿っていただくということになります
税法は、7年間が保存義務ですので、日本の税法に関係することがあれば、7年間の保存が必要ですので、それを目安にしてはどうでしょうか?