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NPO法人会計基準 ボランティアの受入について 投稿者:ちば 投稿日:2010/08/03(Tue) 19:44:43 No.9395
既出かもしれませんがお尋ねいたします。
「NPO法人会計基準」では、26で[ボランティアによる役務の提供の取り扱い]として、ボランティアによる役務の提供を受けた場合で金額を合理的に算定できる場合には注記または、活動計算書に計上できるとなっています。
この場合当該金額に対する源泉所得税の取り扱いはどのように考えればいいのでしょうか?
具体例
イベント開催にあたり、ボランティアスタッフと有給スタッフがいます。有給スタッフには1日あたり8,000円支払い源泉所得税を1,100円を受領しています。ボランティアスタッフと有給スタッフの仕事の内容に区別がないことから活動計算書にボランティアスタッフについても計上しようと思います。この場合の源泉所得税1人1日当たり1,100円の源泉所得税を税務署に納めなければいけませんか?また、税金を納める時期はいつになりますか?
Re: NPO法人会計基準 ボランティアの受入について 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2010/08/04(Wed) 19:16:53 No.9404
"ちばさん

こんにちは

税理士の脇坂です


「NPO法人会計基準」では、26で[ボランティアによる役務の提供の取り扱い]として、ボランティアによる役務の提供を受けた場合で金額を合理的に算定できる場合には注記または、活動計算書に計上できるとなっています。
この場合当該金額に対する源泉所得税の取り扱いはどのように考えればいいのでしょうか?
具体例
イベント開催にあたり、ボランティアスタッフと有給スタッフがいます。有給スタッフには1日あたり8,000円支払い源泉所得税を1,100円を受領しています。ボランティアスタッフと有給スタッフの仕事の内容に区別がないことから活動計算書にボランティアスタッフについても計上しようと思います。この場合の源泉所得税1人1日当たり1,100円の源泉所得税を税務署に納めなければいけませんか?また、税金を納める時期はいつになりますか?


●ご本人に給与を支払ったうえで寄付をしてもらうのであれば源泉は必要ですが、今回の会計基準で考えているボランティアの計上の話では、ご本人にいったん所得が移転するわけではないので、源泉税は必要ないと考えます

 なお、ボランティアを活動計算書に計上できるのは「その金額を外部支流等により客観的に把握できる場合」です

 合理的、客観的については、会計基準のQ&Aで詳しく述べています

 http://www.npoweb.jp/pdf/NPOAccountingStandards_GL_0720_low.pdf"">http://www.npoweb.jp/pdf/NPOAccountingStandards_GL_0720_low.pdf

 の25-1 P73以降に記載しています

 

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