NPO法人会計基準 ボランティアの受入について 投稿者:
ちば 投稿日:2010/08/03(Tue) 19:44:43
No.9395
既出かもしれませんがお尋ねいたします。
「NPO法人会計基準」では、26で[ボランティアによる役務の提供の取り扱い]として、ボランティアによる役務の提供を受けた場合で金額を合理的に算定できる場合には注記または、活動計算書に計上できるとなっています。
この場合当該金額に対する源泉所得税の取り扱いはどのように考えればいいのでしょうか?
具体例
イベント開催にあたり、ボランティアスタッフと有給スタッフがいます。有給スタッフには1日あたり8,000円支払い源泉所得税を1,100円を受領しています。ボランティアスタッフと有給スタッフの仕事の内容に区別がないことから活動計算書にボランティアスタッフについても計上しようと思います。この場合の源泉所得税1人1日当たり1,100円の源泉所得税を税務署に納めなければいけませんか?また、税金を納める時期はいつになりますか?