宣伝効果 投稿者:
アキヒロ 投稿日:2002/03/21(Thu) 13:41:00
No.941
はじめて書き込みします。
NPO法人として活動するに当たり、備品の範囲内(10万円未満)
の寄付をして下さった企業様のロゴ等を、車輌等に貼って活動する
のは問題ないでしょうか?
又、上記の金額の範囲内の寄附を受けた場合、NPO法人としての
帳簿の記録はどの程度のものを残しておくべきでしょうか?
(10万円未満/個 ×5~6=それなりの金額になるので)
Re: 宣伝効果 投稿者:
公認会計士・赤塚和俊 投稿日:2002/03/22(Fri) 01:00:00
No.942
アキヒロさん
> NPO法人として活動するに当たり、備品の範囲内(10万円未満)
> の寄付をして下さった企業様のロゴ等を、車輌等に貼って活動する
> のは問題ないでしょうか?
特に問題はありません。
> 又、上記の金額の範囲内の寄附を受けた場合、NPO法人としての
> 帳簿の記録はどの程度のものを残しておくべきでしょうか?
> (10万円未満/個 ×5~6=それなりの金額になるので)
備品を帳簿上も資産として認識するかどうかは、自主的なその法人の
判断でかまいません。仮に、資産として計上するのであれば、貸借対
照表および財産目録に記載します。仕訳としては、
(借方)備品/(貸方)寄付金
となります。
この寄付金を収支計算書に記載するかどうかは、収支計算書の考え方
によって違います。
収支計算書の繰越金を現金預金や金銭債権債務に限定している場合は
上記の寄付金は収支計算上は表示されません。一方、収支計算を企業
会計の損益計算書方式で作る場合には表示することになります。
公認会計士・赤塚和俊