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自治体からの事業受託収入の余剰金の処理 投稿者:あらた 投稿日:2010/08/12(Thu) 00:30:03 No.9416
すみません。当方、NPOでなく一般社団法人の経理を
担当している一員です。当団体はバザーや外国人子弟向け教育支援活動、生活相談などを展開しています。近年、自治体よりある特定の方々を対象とした相談、自立支援事業を受託し始めました。
活動に使う実費は自治体からの受託費で賄われます。今年度は
当団体にその事業の運営経費として実費のうちの一定割合を
領収証なしに受託費に上乗せしてもらえることになりました。
この事業は団体として受託したものですが、この事業を受託している部門のスタッフを中心に、この運営経費はこの事業のために
支払われたものだから、当該事業部門で使ったり繰り越すべき
ものであり、他部門で使ってはいけないという意見が出ています。

しかし、団体として受託しているのであってその部門だけで
実務を担当しているにしても、運営経費の使途をその部門だけに限定することまで行政が指示するとは思えません。
当方、ボランティアで平日昼に行政と折衝する時間もありません。
当該事業部門の担当からの伝言を信じるべきなのでしょうが、どうも納得いきません。

NPOでも自治体からの受託事業や繰越金の存在の事例があると思いますので、処理についてのアドバイスいただけたらと
思います。

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