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理事の通勤に対する自動車の貸与とガソリン代の支給 投稿者:あんどう 投稿日:2010/09/03(Fri) 17:53:38 No.9448
いつもいろいろと役立つご回答ありがとうございます。

先日うちの会計指導をお願いしている公認会計士さんに
質問をしました。

質問の内容は次の通りです。
うちの法人の理事が自動車で通勤しています。
その自動車はうちの法人が購入し、うちの法人の資産になっています。ガソリン代は、カード払いで、うちの法人が全額負担しています。
うちの法人は、非営利法人なので、これは理事に対する利益の供与であり、この理事に対する利益の分配に当たるのでないかと尋ねました。
会計士さんは、車は高いものではないし(600万)、通勤費の現物給付であり、社会通念上問題ないといいますが、本当にそうなんでしょうか。
普通に考えて、おかしいと思うのですが、それとも私がおかしいのでしょうか。
Re: 理事の通勤に対する自動車の貸与とガソリン代の支給 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2010/09/08(Wed) 10:19:18 No.9457
自動車による通勤費に関しては、国税庁が距離に応じて目安を示しています。下記を参照してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
これ以上の額に関しては、その人に対して源泉所得税がかかります。

またガソリン代だけでなく、車両本体も法人所有というのなら、減価償却費や整備費なども考慮に入れなくてはいけません。仮にその車を法人本来の活動に使わず、通勤だけに使っているとしたら、好ましい方法ではありません。
Re: 理事の通勤に対する自動車の貸与とガソリン代の支給 投稿者:あんどう 投稿日:2010/09/08(Wed) 17:44:49 No.9460
公認会計士 岩永清磁先生

お忙しいところ、ご丁寧にありがとうございます。

またガソリン代だけでなく、車両本体も法人所有というのなら、減価償却費や整備費なども考慮に入れなくてはいけません。仮にその車を法人本来の活動に使わず、通勤だけに使っているとしたら、好ましい方法ではありません。

ということですが、法人ではそのほかに、駐車場代、自動車税、強制及び任意保険も負担しています。

減価償却費や整備費、税金、保険は月換算し、併せてその月のガソリン代をプラスして、本来であるならば、非課税となる1か月当たりの通勤手当限度額を超える分を源泉するということになりますでしょうか。

恥ずかしい話ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 理事の通勤に対する自動車の貸与とガソリン代の支給 投稿者:公認会計士 岩永清滋 投稿日:2010/09/10(Fri) 12:17:13 No.9464
あんどうさん、岩永です。

この掲示板では、先の回答以上のことはお答えできません。
具体的事情がわかりませんので、顧問の先生がおられるのなら再度おたづねください。

ただ問題点は3つあります。
1つは先の源泉所得税の問題です。
2つ目は、仮にそれらの費用を収益事業申告の経費としていたら役員報酬や役員賞与となって、法人税法上の問題にもなります。
3つ目はNPO法上の問題です。現物給与となれば役員報酬に該当します。

相互に関係しますので慎重にご検討ください。
Re: 理事の通勤に対する自動車の貸与とガソリン代の支給 投稿者:あんどう 投稿日:2010/10/16(Sat) 22:33:33 No.9511
公認会計士 岩永清滋先生

このたびはおいそがしいところありがとうございます。

先日、顧問の会計士さんに再度お聞きいたしました。
通勤には業務性があり、業務性があるのだから問題はないとのことでした。
国税庁の「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 」も関係ないとのことです。

会計指導をお願いしている会計士さんがそう言っている限り、それに従うしかないのかなと思っています。
正しい処理をしたいと思っていましたが、かといってこの法人を辞めるという選択もできず、残念です。

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