定款上の理事の定数について 投稿者:
TAKS 投稿日:2002/03/25(Mon) 22:36:00
No.946
NPO法人でボランティアをしているものです。
いつも貴重な助言有り難うございます。大変助かっています。
定款上の理事の定数について教えて下さい。
当NPOでは、定款で理事の定数を10名と定めております。
3月末が決算、6月に理事会・総会が開かれる予定ですが、3月末現在で理事が定数を割り込んだ場合、即座に定款変更しなければならないのでしょうか。総会での決議後でも問題はないのでしょうか。
その場合、定款変更の期限はいつまででしょう。
また、定款を変更せずに翌期末を迎えた場合、法人格の取り消しなどの規定はあるのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
Re: 定款上の理事の定数について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/03/28(Thu) 14:12:00
No.947
TAKSさん、
いつもご利用いただき、ありがとうございます。
さて、定款の変更は、NPO法第25条で定められているように、社員総会を経なければ
できませんし、所轄庁の認証も必要です。TAKSさんの法人の定款にも変更について
決めている部分があるかもしれませんのでご確認ください。
なお、定款変更の申請を所轄庁にしてから認証を得るまでに、縦覧期間の2ヶ月を含め、
最大4ヶ月の時間がかかります。そのため、実態に合わせて「即座に」定款変更という
のは困難です。
さて、役員が欠けたときについて、NPO法では第22条で「理事又は監事のうち、その
定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない」
と定めています。TAKSさんの法人の理事の定数は10名とのことですが、これに監
事の定数を足して、その三分の一を超えた役員が3月末に欠けるということでしょうか。
もし、そうでなければ、6月の理事会・総会で新理事が決まるということでも問題はない
でしょう。
もし、三分の一を超える場合は、その理由は3月末で任期が切れる役員がいるからでしょ
うか? それとも辞任なさる方がいるからでしょうか? それらによって、少しお答え
が変わってきますので、TAKSさんの法人の事業年度と、定款に書かれた役員任期の
部分の写し(任期の伸張についても定めていれば、それも含めて)、また現在の役員は
いつ就任されたのかについての情報をいただければ、またお答えしたいと思います。
シーズ事務局・轟木 洋子
Re: 定款上の理事の定数について 投稿者:
TAKS 投稿日:2002/03/30(Sat) 18:20:00
No.948
早速のご回答ありがとうございます。
>さて、役員が欠けたときについて、NPO法では第22条で「理事又は監事のうち、その
>定数の三分の一を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない」
>と定めています。TAKSさんの法人の理事の定数は10名とのことですが、これに監
>事の定数を足して、その三分の一を超えた役員が3月末に欠けるということでしょうか。
>もし、そうでなければ、6月の理事会・総会で新理事が決まるということでも問題はない
>でしょう。
質問の仕方が悪く、分かりにくくなって申し訳ありません。
今年度、理事の辞任要求が多く、その全ての理事が要求通り退任した場合、定款上の
定数「理事10名、監事1名」に対し、「理事7名、監事1名」となります。
定数の1/3を割ることはないので、今期末(明日になります)現在では、
届出の必要はないと思われますが、事務局の意向では、定款の変更は考えていないようです。
総会が6月下旬に行われる予定ですが、それまでに新任理事が見つからない場合、
その時になって「定款変更」を持ち出しても遅いのではないかという危惧があります。
もしも、総会を経ても「理事数が定数割れ」した場合に、法人格の存続が難しく
なるようなら、早めに議題に取り上げたいと思っています。
>TAKSさんの法人の事業年度と、定款に書かれた役員任期の
>部分の写し(任期の伸張についても定めていれば、それも含めて)、また現在の役員は
>いつ就任されたのかについての情報をいただければ、またお答えしたいと思います。
詳細が手元にないので、詳しいことはお答えできませんが、事務局の了承が取れましたら、
別途詳しくご相談させていただきます。
ありがとうございました。
Re: 定款上の理事の定数について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/04/02(Tue) 10:50:00
No.949
TAKSさん、
>総会が6月下旬に行われる予定ですが、それまでに新任理事が見つからない場合、
>その時になって「定款変更」を持ち出しても遅いのではないかという危惧があります。
>もしも、総会を経ても「理事数が定数割れ」した場合に、法人格の存続が難しく
>なるようなら、早めに議題に取り上げたいと思っています。
TAKSさんもご存知と思いますが、定款で別に定めない限り、総会では、あらかじめ
招集通知に記載された事項についてのみしか決議できません。総会の場で、定款変更と
いう議題を急に持ち出して決議することはできないということです。
この件についてなど、以前「405」番のなかで答えていますので、よろしければご参
照ください。(405番のなかの「2」の部分です)
405番をご覧いただくためには、一覧の下にある「番号」というところに数字を入れ
て、閲覧ボタンをクリックしてください。
では、また質問箱をご利用くださいませ。
シーズ事務局・轟木 洋子