公務員の理事の日当など 投稿者:
男女共同参画 投稿日:2010/09/11(Sat) 21:19:33
No.9468
公務員がNPO法人の理事になるにあたっての、公務員の無報酬の範囲について、総務庁人事局職員第一係と人事院職員局職員課は、「報酬とは働いたことへの対価のことで、実費弁償分は役員報酬に含まれない」とのことでした。よって、公務員が休日など勤務時間外に、NPOの役員という立場で講師を務めるとき、実費交通費はそれに含まれず、弁当代も無報酬の範囲と考えられるとの説明を読みました。
ところで、活動をした際、旅費と日当、休暇を取得した場合の休業補償を支払うことは、「無報酬」に当たるのでしょうか?
また、旅費は活動及び理事会出席1回一律500円、日当は活動1回、半日1000円、全日2000円のような定額支給でも、「実費弁償」相当額と認められるでしょうか。
その場合に、通常、平理事には、活動に対して法人から支払われるお金は「給与」として支払われるようですが(上記のような内容であれば、「給与」というより、実質、旅費と活動手当というような内容ですが・・)、一般の理事には「給与」、公務員である理事には(給与が支払えないので)「旅費」「日当」として別の名目で支払うことは、大丈夫でしょうか?
実質、活動手当であるのですが、法人が社員に支払うのは「給与」となるため、勤務先の許可がいるかどうか分かりません。