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理事の不動産の賃借 投稿者:MU-MIN 投稿日:2010/09/13(Mon) 21:15:08 No.9471
NPO法人で会計の仕事をしています。

法人では地域活動支援センター事業を行っており、現在の事業所が手狭なので引っ越しの予定です。
引っ越し先として法人の副理事の所有する物件を使用し、現在支払っている家賃と同額を福理事に支払予定です。

この場合、何か問題となる点はあるでしょうか。

宜しくお願いします。
Re: 理事の不動産の賃借 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/09/19(Sun) 11:14:43 No.9483
MU-MIN さん

 副理事長さんに法人の代表権がある場合、賃貸借契約について、当該副理事長さんは、当該法人の代表者として契約することは、NPO法17条の4に違反します。

 理事長が代表者として、個人としても副理事長との間で賃貸借契約を締結することは、まったく問題ありません。
                
                  
(利益相反行為)
第十七条の四  特定非営利活動法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代表権を有しない。この場合においては、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。
                弁護士 浅野晋

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