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マンスリーサポーター制度 投稿者:事務担当者 投稿日:2010/09/15(Wed) 14:26:27 No.9474
現在、私どもの団体の会員制度は、正会員と協賛会員を定款に記載して運営しています。マンスリーサポーター(月額200円)を新設しようと思います。定款への記載(変更手続)は必要なのでしょうか?寄付制度の一種として扱うということで、定款の記載省略は可能でしょうか?
Re: マンスリーサポーター制度 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/09/19(Sun) 11:19:14 No.9484
事務担当者 さん

 正会員(社員)以外の「協賛会員」その他の会員については、定款の記載事項ではありません。
 定款に記載しても良いし、記載しなくても良いというものです。

 従って、「寄付制度の一種として扱うということで、定款の記載省略は可能」です。
                弁護士 浅野晋
Re: マンスリーサポーター制度 投稿者:事務担当者 投稿日:2010/09/21(Tue) 14:53:10 No.9486
ありがとうございました。

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