English Page
正会員が団体のみ 投稿者:内田 投稿日:2010/09/17(Fri) 10:15:46 No.9475
今からNPO法人化しようとしている者です。
現在は任意団体で、各団体のネットワーク団体です。
特に個人会員はいません。

事務所を置く場所が愛知県内なので、愛知県のNPO
担当者(県職員)と話をしてきましたが、最大の論点は
「会員の定義」についてでした。

定款案に記載した、正会員が団体のみという点を愛知県側が
問題視してきました。
 1.個人は入れないのか。個人で入りたい人は団体を
   作らないとだめ、というのは、正会員の資格取得に
   条件を付けないというNPO法人の趣旨に反する
   おそれがある。
 2.理事が正会員でない(団体の構成員)というのは
   法的になりたつのか疑問

当方としては、「1.については、愛知県内のNPO法人で、
同様の定款を持っている団体を知っている。2.については、
愛知県として調べて欲しい」と伝えました。

後日愛知県から電話があり、「1.について、一般社団法人の
法改正がなされる平成20年12月以前は認められていたかも
しれないが、法改正がなされた後は、“共助的”団体として、
NPO法人の趣旨に反するおそれがある。それを踏まえて、
愛知県としては認証・不認証を決定したい。決定は行政処分に
当たる」ということでした。
2.については回答がなかったので、また後日問い合わせします。

ご意見をいただけますと幸いです。
Re: 正会員が団体のみ 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/10/03(Sun) 11:33:32 No.9495
内田 さん

1、質問事項1について

 特定非営利活動促進法第2条2項一号イは、「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。」と定めています。
 これは、「不当な条件」でなければ、条件を付しても良いということを意味しています。
 「各団体のネットワーク団体」が、社員の資格を団体に限ることとするのは、必ずしも不当な条件であるとは思えません。
 社員を団体に限る必要性について考え方を整理して、所轄庁と交渉されたらいかがでしょうか。

2、質問事項2について

 「理事は社員(正会員)の中から選出する。」といった趣旨の定款の定めがあればそれに従う必要がありますが、法的には、理事は社員(正会員)である必要はありません。現実にも、社員でない理事をもつNPO法人というのはたくさんあります。
 そもそも、理事は社員の中から選出しなければならないとの趣旨の法令がありませんし、法人法理上も、そのようなことは議論もされていません。社員でなくても理事になれることは、あまりに当たり前のことだからです。
 所轄庁が、なぜこんな分かり切ったことを問題にしているのか、まったく理解できませんが、仮にこのことを理由に設立が不認証となった場合、裁判をすると必ず勝てます。

                 弁護士 浅野晋

- WebForum -