課税事業か否かについて 投稿者:
K.C 投稿日:2010/09/24(Fri) 12:42:08
No.9487
初めまして。現在、地方自治体から2つの業務委託を請け負っております。
・NPO支援センターの『施設管理業務』※指定管理ではありません
・緊急雇用創出事業(地域人材育成事業)ツーリズム活動支援事業
【※緊急雇用創出事業実施要領(平成21年1月30日付け職発0130008号厚生労働省職業安定局長通知別紙。以下「要領」という。)に基ずく業務(以下「委託業務」という。)である。】
この2つの事業を合わせると事業費は年間1千万円を超えます。
税務署に課税事業化か否かを聞きに訪れた際には、両方とも課税事業だと言われました。
ただ自治体の職員には、緊急雇用創出事業は課税事業ではないのではないか?と言われました。
1000万円を超えるか超えないかで消費税を払うかどうかが違ってくると聞きましたので、質問いたしました。よろしくお願いいたします。