Msgmさん
こんにちは
Msgmさんは書きました:
今年度より、NPO法人の理事をしております。
最近、会計処理に疑問を抱き、質問させていただきました。
当法人では、収益事業を営んでおり(ショップ経営)
前期は赤字でした。
収入も支出も4000万円台、赤字は約200万円。
うち事業費約900万円、管理費約1100万円。
残りは商品の仕入れ代です。
しかし非営利事業のほうは、100万程度の収入、70万円の支出。
管理費約20万円、事業費50万円の内訳です。
・非営利事業の支出が2分の1以上でないといけないと聞きました。
この状態で、NPO法人としての認証取り消しにはならないのでしょうか。
そのままでは主たる事業が特定非営利活動とは言えませんので、問題になる可能性があると思います
しかし、そのショップ経営は、特定非営利活動ではないのでしょうか?
定款を見てみてください
法人税法の収益事業と、NPO法のその他事業は別の概念です
http://blog.canpan.info/waki/archive/90http://blog.canpan.info/waki/archive/160を参考にしてください
ちなみに当期も赤字見込みです。
・事業費には、物品販売員の給与、
管理費には事務職員の給与と役員報酬が含まれています。
この仕訳は合っていますか。
・この収支状態で、理事長は役員報酬を約50万もらっています。
(理事は他に5人です)
「NPO法の運用方針」に反しないのでしょうか?
(理事会で問題提起した場合、当人の相当な反発が予想されますが・・)
長くなりましたが、どうかよろしくお願いします。
事務職員の給与とは何かわかりませんが、事業費でもいいような感じもします
ショップの店員というのであれば事業費でしょう
事業費と管理費については、NPO法人会計基準のQ&Aでかなり詳しく書いています
http://www.npoweb.jp/pdf/NPOAccountingStandards-3.pdfの14-1、14-2あたりを参照ください
50万円が多いか少ないかは主観ですので、適正な手続きをとっていれば問題ありません