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定款の記載事項について 投稿者:NPO初心者 投稿日:2010/09/28(Tue) 16:17:12 No.9492
初歩的な質問で大変恐縮ですが、

特定非営利活動促進法11条1項4号によると、NPO法人の定款には『主たる事務所及びその他の事務所の所在地』を記載しなければならないとされています。

個々で質問なのですが、

NPO法人の従たる事務所を増やした場合、その都度、定款を変更しその事務所の所在地の記載をしなくてはならないのでしょうか。

それとも、代表的な事務所を記載するのみで、全ての事務所の記載は必要ないのでしょうか。

ご回答宜しくお願い致します。

Re: 定款の記載事項について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/10/03(Sun) 11:56:47 No.9497
NPO初心者 さん

まず、「事務所の所在地」と「事務所の所在場所」の違いを知ってください。
 「事務所の所在地」……市町村(東京都などの場合は区)などの最小行政区画までの記載(例えば、「東京都武蔵野市」という記載)
 【事務所の所在場所」……所番地・住居表示までの記載(例えば、「東京都武蔵野市○町○丁目○番○号」という記載)


 特定非営利活動促進法11条1項4号が定款に記載するように求めているのは、「事務所の所在地」です。

 「従たる事務所」を増やした場合、それが「事務所」であるなら、当然に定款上にその「事務所の所在地」の記載をしなければなりません。
 しかし、「事務所」といっても、独立して当該法人の事務を処理する人的・物的な施設があるわけではなく、単なる連絡場所程度であれば、法律上の「事務所」出はありませんから、定款に記載する必要はありません。

 なお、定款上の従たる事務所の記載が、例えば「東京都新宿区」となっていて、新宿区新宿○丁目○番○号に従たる事務所の所在場所がある場合に、同じ新宿区内にもう一つ別の事務所を設けっる場合には、「事務所の所在地」としては同じ「新宿区」ですから、定款変更の必要はありません。
                   弁護士 浅野晋

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