バクバクさん
こんにちは
パクパクさんは書きました:
今年で4期目の法人です。就労継続支援事業(B型)を行なっています。
請負作業、バザー販売、物品売上の合計が12,000,000円程(1期から同じくらいの額です)になっています。法人立ち上げの際税務署に行くと税金はかかりませんと言われ、消費税にについて考えていませんでしたが、一般的に1千万円以上の場合は課税対象なので、今年の5月に支払わなければならなかったのでは…と今になり焦っております。
そこで質問ですが
①このような事業は消費税の対象になるのでしょうか?
②もし課税対象なら、滞納分はどのような処理がなされるのでしょ うか?
●詳細が分かりませんので、判断できませんが、課税事業者かもしれません
消費税は1期目と2期目は免税ですので、課税されるとしても3期目からです
滞納分は、申告をすると、後日、無申告加算税、延滞税が課税されて納付書が届きます