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内装費用の取り扱いについて 投稿者:山田 投稿日:2010/11/01(Mon) 23:58:31 No.9525
物件を借りて、内装をした場合の
勘定科目について教えてください。

借りた物件は、あまりにも古く
ホームセンターでペンキや壁紙を購入し
自分たちで内装をやりかえてます。
自分たちでできない部分(雨漏り修繕、トイレを水洗に替えるなど)は
業者にお願いしています。

この場合、勘定科目は修繕費になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
Re: 内装費用の取り扱いについて 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2010/11/18(Thu) 21:38:29 No.9546
山田さん

税理士の脇坂です


物件を借りて、内装をした場合の
勘定科目について教えてください。

借りた物件は、あまりにも古く
ホームセンターでペンキや壁紙を購入し
自分たちで内装をやりかえてます。
自分たちでできない部分(雨漏り修繕、トイレを水洗に替えるなど)は
業者にお願いしています。

この場合、勘定科目は修繕費になるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。


●いくらくらいでしょうか?

 基本的な考え方は、その修繕が建物の価値を上げるようなものなら資本的支出として資産に計上し、原状回復費用なら修繕費です

 法人税法では20万円未満であれば、価値を上げるようなものでも修繕費とすることを認めています

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