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定款変更 投稿者:宇多川仁 投稿日:2002/04/02(Tue) 15:09:00 No.953
いつもお世話になります。
法人名は変更せずに、通称を定款に追加したいと思っております。
この場合、「軽微な変更」として変更後に所轄庁に届け出ればいいのか、
あるいは定款変更を所轄庁に届け出て認証を受けなければならいないのでしょうか。


(変更前)特定非営利活動法人○×人材育成支援協議会
(変更後)特定非営利活動法人○×人材育成支援協議会(○×人材)
Re: 定款変更 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/04/02(Tue) 18:33:00 No.954
宇田川さん、

いつもご利用ありがとうございます。

さて、「軽微な変更」が何であるかは、NPO法第25条第3項に定められており、
次の3つを指します。

1)所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更
2)資産に関する事項
3)公告の方法

この中には、NPO法人の名称の変更(通称の追加)が含まれていませんので、
軽微な変更として扱うことはできません。

よって、例えば「本会は、特定非営利活動法人○×人材育成支援協議会と称し、
略称を○×人材とする。」などというように定款を変更することになり、通常の
定款変更手続きが必要です。

では、またご質問がございましたらご投稿ください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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