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監事辞任に伴う委任について 投稿者:小川和夫 投稿日:2010/11/18(Thu) 15:59:01 No.9545
以下、ご質問いたします。
当NPOは定款に定められた監事の数が2名となっておりますが、一身上の都合により、2名共辞表を提出しました。しかし、4か月後の臨時総会まで後任が決まりません。後任が決まるまで監事の職を務めるには、健康上の問題があって、不可能です。この場合、正会員2名を代理人として、監事の職務を臨時総会開催まで委任する予定ですが、法的に見て、問題はありますでしょうか?
 なお、当NPOの定款には、監事辞任に伴う委任については何も書かれておりません。
Re: 監事辞任に伴う委任について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2010/11/23(Tue) 17:20:33 No.9557
小川和夫 さん

 監事の職務を他に委任することはできません。
 従って、臨時総会で公認の監事が選任されるまで、監事が欠員状態となることになります。

 これは、違法状態ですから、所轄庁による監督の対象となり、改善命令が出されるという可能性がないわけではありません。

 ただ、違法状態といっても、それなりの事情があるようですし、また、欠員状態が4ヶ月で解消されるのであれば、「やむをえない」と解して腹をくくるほかありません。

 なお、定期総会での監査報告は、新任の監事が、前任者の期間も含めて監査をすることになります。

                  弁護士 浅野晋

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