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総会の開催について 投稿者:くみこ 投稿日:2002/04/02(Tue) 20:59:00 No.955
いつも数々の質問に的確なご回答ありがとうございます。

私が社員として参加しているNPO法人では、定款で
「総会を年に2回開催」としております。
しかし、昨年(2001年)上期の総会が開かれないまま、
半年が経過してしまいました。

2月に問い合わせしたところ、「3月末までに開催」という
返答をもらいましたが、それも不履行となってしまったわけです。

社員は「議決権」を条件に、賛助会員よりも高い会費を支払って
います。このまま、社員に対して何の案内もないまま、1年間を
総括した総会を開催されるのは、非常に不本意に感じています。

こうした場合、「上期の決算報告」を緊急動議として「総会開催要求」
することは可能でしょうか。

年度末決算および役員再任に関する総会は、6月までに開催と
なっておりますので、できれば今月中にも開催要求したいと思います。

よろしくお願いいたします。
Re: 総会の開催について 投稿者:シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/04/04(Thu) 20:09:00 No.956
くみこさん、

ご投稿ありがとうございます。

定款には年2回の総会が定められているのに、上期の総会が開催されないまま、下期の
総会が6月に開催されるということですね。

さて、総会の招集権者は、理事か、監事かのどちらかとなります。
NPOによっては、さらに定款で、招集権者を制限している場合もあります。

一般的には、なんらかの理由で、社員個人が臨時総会を開催してほしいと思った場合は、
まず、理事(もしくは定款による招集権者)に対して開催の要求をすることとなります。
ただし、この場合、理事がその要求に従わなければならないという義務はありません。

次には、理事の業務執行状況は、監事の監査事項ですから、通常総会が行われていない
ことを、監事に訴えて監事から理事に定款に沿って運営するように言ってもらうという
方法があります。

それでも理事が総会を開催しないような場合は、監事自身が社員総会を招集することも
できます。これは、NPO法第18条に規定があって、定款に違反する重大な事実がある
時、監事は社員総会または所轄庁に報告することになっており、この報告のために必要
があれば、社会総会を招集することができます。

さらに、監事もきちんと監査をせず、理事を促さないようなときは、民法第61条にした
がって、総社員の五分の一以上の社員(ただし定款でその定数を別に定めている時は定
款で定めた数)が請求して、理事に臨時総会を招集させるという方法もあります。
ただ、この五分の一以上の社員を集めるのは結構大変な作業となると思います。
(この規定にしたがって総会の開催要求をしても、理事が聞かないという可能性もあり
ます。)

臨時総会を開かせるのは、このいずれかの方法になると思います。もちろん、この臨時
総会の議題として、「上期の決算報告」を取り上げることは問題ありません。ただ、い
ずれも緊急動議という形ではありません。

なお、最後の最後の手段としては、所轄庁に相談するという方法もあります。NPOの
自治にかかわることですので、あまりお勧めしませんが、NPO法第41条は、所轄庁は、
NPO法人が法令、法令に基づく行政処分、または定款に違反する疑いがあると認めら
れる相当な理由があるときは、NPO法人に対して報告をさせ、または立ち入って検査
することができる」と定めています。
また、第42条に規定されているように、所轄庁はNPO法人に対して改善命令を出すこ
とができ、それにも従わない時は、第43条によって設立の認証を取り消すこともできま
す。行政の監督権に頼る方法は、民間性を重視するNPO法人にはそぐわないと思いま
す。これは、よほどの場合の最後の手段であるとお考えください。

シーズ事務局・轟木 洋子

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